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今日は、リラックスすべき日曜日ですが、小難しいけど大切なお話です。
「撮影罪」のお話しです。🤔
今年の7月13日から施行された「性的姿態撮影罪」です。
名前が長いので、マスコミ等では「撮影罪」📷と略して呼ばれたり、書かれたりします。
長い名前(寿限無程ではありません

)なので、しょうがないと言えばしょうがないのですが、プロや写真愛好家には困った呼び方です。
そこで、JPS・公益社団法人日本写真家協会では、マスコミやNetメディアに正しい名前を使用してくださいと声明を出しました。声明は
ココからどうぞ!
スナップを「盗撮」と呼ばれるほど、社会のデジタル化やスマホ、過剰な個人情報保護意識で写真に対するリテラシーが低くなっている現在の社会では「撮影罪」という言葉、プロにとっても写真愛好家にとっても、誤解を招く言葉です。
「性的姿態撮影罪」は
1 正当な理由がないのに、ひそかに、対象
性的姿態等を撮影する行為
2 不同意わいせつ罪に当たる行為等を利用して、対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないと勘違いさせたり、特定の者以外の者が見ないと勘違いさせるなどして、対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、又は、五年以上前に生まれた人が13歳以上16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為
以上の4つに触れると罰せれれます。
上の性的姿態等とは、
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
駅の階段とかで、スカートの中を写すのは
「現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」を写すのに触れるのでしょう。
広告系のフォトグラファーはまだ良いのですが、報道やドキュメント畑のフォトグラファーにとっては「撮影罪」誤解を招かれる、痛い用語です。😤
撮影罪=撮影禁止ではありません。ご理解の程よろしくお願いします。🙇🏻
*写真は「地方自立ラボ」のホームページから。
